- はじめに
- 戸籍謄本を取るために本籍地の区役所へ
- 私の本籍地はマイナンバー交付非対応
- 実は最寄りの役場で戸籍謄本を取得できた
- 令和6年3月開始「戸籍広域交付制度」とは?
- 最寄りの役場で戸籍謄本を取得する時の注意点
- まとめ
はじめに
「戸籍謄本は本籍地の役場でしか取得できない」と思い込んでいませんか?令和6年3月以降、制度の変更でその常識が変わりました。本記事では、私自身の体験を交えながら、この新制度「戸籍広域交付制度」の仕組みや活用法、注意点を丁寧に整理します。
戸籍謄本を取るために本籍地の区役所へ
諸事情により、戸籍謄本をとらなければいけなくなり、インターネットで取り方を調べていました。するとグーグル検索の一番上に出てくるAIの回答にはこのように書いてりました。
- 戸籍謄本は、本籍地の市区町村でしか取得できません。
- 戸籍謄本取得は、本籍地の役場に行くか、郵送で取り寄せてください。
- マイナンバー交付に対応している役場なら、マイナンバーカードでコンビニ交付ができます。
といった、趣旨のことが書かれていました。
私の本籍地はマイナンバー交付非対応
上記の情報を得て、私の本籍地のある○○県○○区が、マイナンバーでのコンビニ交付に対応しているか、役場のホームページにて確認しました。すると、マイナンバー交付には対応していないので、窓口に来るか、郵送で取り寄せてくださいとのことでした。
私は急いで戸籍謄本が必要だったため、私にとってはかなり遠い本籍地の役場まで足を運び、戸籍謄本を取得しました。
実は最寄りの役場で戸籍謄本を取得できた
私は、インターネットの情報をあまり信じておらず、役場に行ったついでに役場の職員さんに
「こちらの役場はコンビニ発行に対応していらっしゃらないので、私が戸籍謄本を取りたい場合、こちらに足を運ぶか、郵送しか方法がないのですか?」
と聞いてみました。
すると、
いいえ。今は戸籍謄本は、お近くの役場のどこでも取得できますよ。
とのことで、とても驚いてしまいました。
インターネット上の情報では、本籍地の役場に行くか、郵送で取り寄せるしかないと書いてあったのに、最寄りの役場で取得できたと聞いて、少し苛立ちを覚えました。わざわざ、遠方まで足を運んだのに、インターネット情報はなんといい加減なのだろうと思いました。
令和6年3月開始「戸籍広域交付制度」とは?
この制度は令和6年(2024年)3月1日に始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本などが取得できるようになりました。この制度のポイントは以下の通りです。
- 本人・配偶者・直系血族のみ利用可能
- 郵送・代理人申請は不可、窓口で直接申請する必要あり
- コンビニ交付とは異なり、本籍地を問わず紙の戸籍謄本を即日交付(混雑時は日にちがかかる可能性あり)
最寄りの役場で戸籍謄本を取得する時の注意点
上記の通り、現在「戸籍謄本」は、本籍地のある役場でなくても、自宅の最寄りの役場で取得することが出来ます。
ただ、役場によっては予約制だったり、発行時間が決まっていたりして、少し不便ではあるようです。ですから、自宅近くの役場で「戸籍謄本」を取得したい場合は、前もって、電話をして予約をしたり、受付時間帯を聞いたりする必要があります。
取得方法と事前準備
- 最寄りの役場窓口で予約・受付確認(自治体によっては予約必須)
- 戸籍広域交付申請書の記入:名前・本籍地・筆頭者名・請求理由などを記入
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示
- 手数料支払い:戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円。自治体によって若干異なる可能性あり
- 即日交付(ただし混雑時やシステム確認により時間がかかることもあり)
まとめ
私は、インターネットの情報を鵜呑みにして、車で片道1時間30分、往復3時間をかけて、本籍地の役場まで「戸籍謄本」を取得しに行きました。ですが、非常に近い居住区の役場でも「戸籍謄本」が取得できたと聞いてがっかりしてしまいました。
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