- 夫婦二人で子供がいない場合、兄弟に遺産がいく?
- 夫婦のみで子どもがいない場合の相続関係
- 遺産を兄弟に渡したくない場合は?
- 結論
- 遺言の書き方と費用
- 公証人手数料の財産による料金の変化
- 公正証書遺言書のテンプレート
夫婦二人で子供がいない場合、兄弟に遺産がいく?
子どもがいない夫婦で遺言書がない場合、亡くなった方の財産(遺産)は民法に定められた法定相続人に従って分配されます。
当事者が結婚していて子供がいない場合、配偶者に3/4、兄弟に1/4の財産が分与されてしまう場合があります。
兄弟に確執があり、どうしても兄弟に財産を相続させたくない場合は、「配偶者のみに財産を残す」という遺言書を書いておく必要があります。
本来、遺言書には「預金・証券・保険」などの具体的な銘柄、金額などの目録を添える必要がありますが、資産が流動的な場合「配偶者のみに財産を残し、他の親族には残さない。」と書き記した遺言書を残すだけでも有効です。
夫婦のみで子どもがいない場合の相続関係
たとえば夫が亡くなった場合
配偶者(妻)は常に相続人になります
法定相続分:1/2〜全部
子どもがいない場合の次の相続人は?
夫の親(直系尊属)が健在なら
- 妻:2/3
- 夫の親:1/3
夫の親がすでに他界している場合
夫の兄弟姉妹が相続人になります
- 妻:3/4
- 夫の兄弟姉妹:1/4
※兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(甥・姪)がいれば、代襲相続として甥・姪が相続します。
遺産を兄弟に渡したくない場合は?
兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がありません。そのため、遺言書で「すべて配偶者に相続させる」と書けば、兄弟姉妹には遺産がいきません。
結論
子どもがいない場合、配偶者と親(または兄弟)で相続します。
親がいなければ兄弟姉妹にも相続権があります。
兄弟に遺産を渡したくないなら、遺言書を書く必要があります。
遺言の書き方と費用
- 弁護士に依頼:10~30万
- 司法書士に依頼:5~15万
- 公証役場に行き、自らで手続き
- 公証人手数料:約1.1万〜8万円以上(財産額に応じて)
- 証人立会費(2人分): 5千〜2万円×2人(必要な場合)
公証人手数料の財産による料金の変化
公証人手数料の一例(遺産の合計額によって変わる)
遺産総額 | 公証人手数料の目安 |
1,000万円以下 | 約11,000円 |
5,000万円以下 | 約23,000円〜29,000円 |
1億円以下 | 約43,000円〜55,000円 |
3億円以下 | 約110,000円前後 |
公正証書遺言書のテンプレート
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公正証書遺言
本遺言者 節約得子(昭和60年01月01日生まれ、住所:東京都千代田区千代田1−1)は、将来における自己の財産の処分について、次のとおり遺言する。
第1条(遺言者の基本情報)
遺言者は以下のとおりである。
- 氏名:節約得子
- 生年月日:昭和60年01月01日
- 現住所:東京都千代田区千代田1−1
第2条(遺産の相続)
遺言者は、死亡の時において有するすべての財産(預貯金、有価証券、不動産、動産、知的財産権その他一切の財産)を、次の者にすべて相続させる。
- 相続人:節約パパ男(配偶者)
- 生年月日:昭和60年02月02日
- 住所:東京都千代田区千代田1−1
- 続柄:夫
第3条(遺産の具体的範囲)
本遺言において「すべての財産」とは、遺言者の死亡時に存在する一切の財産を意味し、以下を含むがこれらに限定されない。
- 銀行その他金融機関の預貯金(普通預金・定期預金・当座預金等を含む)
- 証券会社における株式、投資信託その他の金融商品
- 不動産およびこれに付随する権利
- その他の動産および金銭、債権などの財産
- 遺言者が保有・運営するブログ、ウェブサイト、SNSアカウント、電子書籍、コンテンツに関するすべての著作権、著作隣接権、管理運営権それらに関連する収益(広告収入、アフィリエイト収益、印税、その他収益を含む)
- ドメイン名・ブログサービスおよびそれに付随するすべての管理権・使用権
※個別の財産目録は作成しないが、遺言者の死亡時に存在する一切の財産を対象とする。
第4条(遺言執行者の指定)
本遺言の内容を円滑に実現するため、次の者を遺言執行者に指定する。
- 氏名:節約パパ男(配偶者)
- 生年月日:昭和60年02月02日
- 住所:東京都千代田区千代田1−1
遺言執行者は、本遺言の執行に関し、相続手続きその他必要な一切の行為を行う権限を有する。
第5条(その他)
本遺言の内容に反する異議を申し立てる者があっても、本遺言の効力を妨げるものではない。
本遺言に記載された者以外には、遺産の一切を相続させない。
この遺言が、節約得子本人の自由意思に基づき作成されたことを確認する。
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