貯金0円から1000万円の貯金|節約得子の家計簿

アルバイト・パート・非正規雇用で貯金1000万円を達成した実体験をもとに、節約術を解説します。

兄弟に遺産を渡したくない

夫婦二人で子供がいない場合、兄弟に遺産がいく?

子どもがいない夫婦で遺言書がない場合、亡くなった方の財産(遺産)は民法に定められた法定相続人に従って分配されます。

当事者が結婚していて子供がいない場合、配偶者に3/4、兄弟に1/4の財産が分与されてしまう場合があります。

兄弟に確執があり、どうしても兄弟に財産を相続させたくない場合は、「配偶者のみに財産を残す」という遺言書を書いておく必要があります。

本来、遺言書には「預金・証券・保険」などの具体的な銘柄、金額などの目録を添える必要がありますが、資産が流動的な場合「配偶者のみに財産を残し、他の親族には残さない。」と書き記した遺言書を残すだけでも有効です。

夫婦のみで子どもがいない場合の相続関係

たとえば夫が亡くなった場合

配偶者(妻)は常に相続人になります
法定相続分:1/2〜全部

子どもがいない場合の次の相続人は?

夫の親(直系尊属)が健在なら

  • 妻:2/3
  • 夫の親:1/3

夫の親がすでに他界している場合

夫の兄弟姉妹が相続人になります

  • 妻:3/4
  • 夫の兄弟姉妹:1/4

※兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(甥・姪)がいれば、代襲相続として甥・姪が相続します。

遺産を兄弟に渡したくない場合は?

兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がありません。そのため、遺言書で「すべて配偶者に相続させる」と書けば、兄弟姉妹には遺産がいきません。

結論

子どもがいない場合、配偶者と親(または兄弟)で相続します。
親がいなければ兄弟姉妹にも相続権があります。
兄弟に遺産を渡したくないなら、遺言書を書く必要があります。

遺言の書き方と費用

  • 弁護士に依頼:10~30万
  • 司法書士に依頼:5~15万
  • 公証役場に行き、自らで手続き
    • 公証人手数料:約1.1万〜8万円以上(財産額に応じて)
    • 証人立会費(2人分): 5千〜2万円×2人(必要な場合)

公証人手数料の財産による料金の変化

公証人手数料の一例(遺産の合計額によって変わる)

遺産総額 公証人手数料の目安
1,000万円以下 約11,000円
5,000万円以下 約23,000円〜29,000円
1億円以下 約43,000円〜55,000円
3億円以下  約110,000円前後

公正証書遺言書のテンプレート 

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公正証書遺言

本遺言者 節約得子(昭和60年01月01日生まれ、住所:東京都千代田区千代田1−1)は、将来における自己の財産の処分について、次のとおり遺言する。

第1条(遺言者の基本情報)

遺言者は以下のとおりである。

  • 氏名:節約得子
  • 生年月日:昭和60年01月01日
  • 現住所:東京都千代田区千代田1−1

第2条(遺産の相続)

遺言者は、死亡の時において有するすべての財産(預貯金、有価証券、不動産、動産、知的財産権その他一切の財産)を、次の者にすべて相続させる。

  • 相続人:節約パパ男(配偶者)
  • 生年月日:昭和60年02月02日
  • 住所:東京都千代田区千代田1−1
  • 続柄:夫

第3条(遺産の具体的範囲)

本遺言において「すべての財産」とは、遺言者の死亡時に存在する一切の財産を意味し、以下を含むがこれらに限定されない。

  • 銀行その他金融機関の預貯金(普通預金・定期預金・当座預金等を含む)
  • 証券会社における株式、投資信託その他の金融商品
  • 不動産およびこれに付随する権利
  • その他の動産および金銭、債権などの財産
  • 遺言者が保有・運営するブログ、ウェブサイト、SNSアカウント、電子書籍、コンテンツに関するすべての著作権、著作隣接権、管理運営権それらに関連する収益(広告収入、アフィリエイト収益、印税、その他収益を含む)
  • ドメイン名・ブログサービスおよびそれに付随するすべての管理権・使用権
    ※個別の財産目録は作成しないが、遺言者の死亡時に存在する一切の財産を対象とする。

第4条(遺言執行者の指定)

本遺言の内容を円滑に実現するため、次の者を遺言執行者に指定する。

  • 氏名:節約パパ男(配偶者)
  • 生年月日:昭和60年02月02日
  • 住所:東京都千代田区千代田1−1

遺言執行者は、本遺言の執行に関し、相続手続きその他必要な一切の行為を行う権限を有する。

第5条(その他)

本遺言の内容に反する異議を申し立てる者があっても、本遺言の効力を妨げるものではない。
本遺言に記載された者以外には、遺産の一切を相続させない。

この遺言が、節約得子本人の自由意思に基づき作成されたことを確認する。

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